JBAライブネットオークション規約 第1章 総則 (規約の目的) 第1条 本規約は「JBAライブ・ネットオークション」(以下、「当オークショ ン」という)のネットオークション事業を行うため、これに必要な手続 き方法その他の事項を定め事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 なお、本事業で行われる売買等の契約は、あくまで出品や落札をした会 員間で成立するものであり、出品や落札をした会員が相手方に対し売買 等の契約上の責任を負うものとする。 (名称) 第2条 当オークションの名称を「JBAライブ・ネットオークション」とする (取扱品目) 第3条 当オークションは下記に掲げる古物を交換売買ならびに委託販売を専ら 業として取り扱うものとする。 ①衣類 ②時計宝飾品類 ③皮革ゴム製品類 (運営) 第4条 当オークションは、本規約のほか、別途定める申し合わせ事項に基づ き、株式会社K-ブランドオフ(以下、株式会社K-ブランドオフを 「主催者」という)が運営を行う。 第2章 開催日・開催時間 (開催日・開催時間) 第5条 開催日・開催時間については、あらかじめ主催者が指定するものとする が、運営状況等により指定の時間から前後する場合がある。なお、主催 者の都合等により予定の開催日に開催できない場合は、変更開催日を定 め事前にその旨を会員に通知するものとする。   2 開始および終了時間は、当社のオークションシステム上で表示される時     間で行い、入札信号受信については、当社のオークションシステムが処     理した信号に従うものとする。 (取引結果の遵守) 第6条 会員は、当オークションにおける取引のすべての結果を遵守するものと する。 第3章 会員 (参加希望会員) 第7条 当オークションに参加する会員(以下、「会員」という)は、参加資格 を得た者が、次項の手続きを完了するものとする。 2 入会方法および入会金 に基づくオークション入会審査および入会   金の支払が完了していること。 3 参加希望会員は、あらかじめ当オークションが指定した会員番号・   パスワードを使用して、参加することができる。 4 入会後、会員は​当オークションの​システムの利用に対応できる環境   を整えなければならない。 (責任) 第8条 会員は、第7条により指定された自らの会員番号・パスワードを使用し てオークションに参加することとし、そのせり結果に対して全責任を負 う。 (パスワード管理) 第9条 会員のパスワードは、自らの責任において管理しなければならない。会 員の故意または過失によるパスワードの漏洩等による取引上のトラブル は全て会員の責任とする。万一、パスワードを第三者に不正使用され落 札された場合、その取引の責任は全て会員にあるものとする。 (参加台数) 第10条 参加台数は、原則一つの会員番号に対して一ログインを推奨する。当 オークションではオークションリストの参照、事前入札で便宜を図る為 に、一つの会員番号・パスワードで複数台同時にログインする事ができ る。 複数台での参加等によるインターネット回線の混線、フリーズ等が起き た場合、それにより生じたトラブルについて主催者は一切責任を負わな いものとする。 (情報管理) 第11条 会員は、当オークションのシステムを利用して得た情報を第三者に漏洩 してはならない。万一、発生したトラブル等は、全て会員の責任におい て解決するものとする。 2 オークションでの取引に係る全てのデータ、会員情報および商品   データは、オークションのサービス向上等に活用するとともに、相   場の分析、商品研究、宣伝広告および事業の改善等に役立てるため   にKOMEHYOグループで使用するものとする。 第4章 手数料 (手数料) 第12条 商品取引金額に対し、出品者と落札者が主催者に支払う手数料(税別) は以下の通りとする。 出品者が支払う手数料  出品手数料       3% 落札者が支払う手数料 落札価格       落札手数料  1,000円~ 5,000円   500円/1品  5,001円~ 20,000円   10%  20,001円~      5% (出品料) 第13条 出品者は出品にかかる諸経費として商材1品につき500円(税別)を 主催者に支払うものとする。 (引き手数料) 第14条 出品者の都合、もしくは出品者が落札金額に下限を設定(以下、「指 値金額」という。)した場合において、取引不成立となった場合は、 出品者は商材1品につき500円(税別)を主催者に支払うものとす る。 (出品取消手数料) 第15条 出品者の都合、もしくは出品基準に満たない商品で開催前に出品取消 があった場合において、出品者は商材1品につき500円(税別)を 主催者に支払うものとする。 (送料) 第16条 送料は原則として会員が負担するものとする。 第5章 決済 (支払い) 第17条 会員は、主催者が発行する精算書によって売買代金および手数料等を請 求されたときは、第21条に定める期日までに手数料等を主催者に支払う ものとする。 (取引) 第18条 売買代金のおよび手数料等の決済は、現金、銀行振込にて主催者に支払 うものとする。なお、取引は必ず当オークションを通じて行い、個人間 の取引は認めない。 2 落札代金を銀行振込する期限は、オークション翌日から2営業日以 内とする。 3 振込手数料は、原則、振込を行う側が負担するものとする。 (キャンセル) 第19条 当オークションは、会員が落札後商品をキャンセルすることは原則これ を認めない。但し、主催者がキャンセルの必要を認めた場合はこの限り ではない。 (落札代金未払い) 第20条 落札代金の支払が定められた期限内に行われない場合、落札商品のキャ ンセルを主催者の判断で行う事ができる。また、事前の申し入れがなく 支払いの遅れが発生した場合、当オークションは会員に対しシステムの 一時的な利用停止、または強制退会の処分を行う事ができる。なお、支 払いの遅滞等によって主催者に損害が生じた場合にはその損害金を主催 者に支払わなければならないものとする。 第6章 出品・落札 (資格) 第21条 当オークションへの出品は、当オークション会員に限り出品できるもの とする。但し、会員以外の者で古物商許可証を所持する者が出品を希望 する時は、事前に主催者の許可を取らなければならない。 (要件) 第22条 競売会場に入場するものは、公安委員会発行の古物商許可証を所持し、 警察ならびに当オークションの要請がある時はこれを呈示しなければな らない。 (返品) 第23条 返品の内容や期限については、別途定める申し合わせ事項にて定める。 (後交渉) 第24条 当オークション終了後、落札会員から落札商品の品質及び機能動作につ いての後交渉があった場合、または落札商品が不正品及び盗難品、遺失 品の疑いがあった場合、主催者の判断に基づいて、主催者が出品会員、 落札会員双方の調停処理、または裁定を行なう。 2 主催者の裁定結果については、出品者、落札者双方ともにこれに従 わなければならない。 3​  ​ 当オークション終了後、落札商材が盗品及び遺失物の疑いがあった 場合、監督官庁の判断及び法令の定めるところに従い、主催者と出品会 員及び落札会員双方は協力して解決にあたる義務を負うものとする。 4 上記の後交渉に関して、主催者は会員以外の第三者との交渉は一切 受けつけないものとする。 第7章 会の運営 (不測の事故) 第25条 当オークションの運営に関わる機器等の不測の事故(天災・回線トラブ ル等)によりサービスが停止し、取引上の損害が発生しても、主催者は その責任を負わない。 (入会金) 第26条 当オークションは、入会金として入会時1社につき30,000円(税 込)を徴収する。 2 入会金はいかなる場合においても、主催者は返還義務を負わないも のとする。 (会費) 第27条 当オークションは、月会費として1社につき3,000円(税込)を徴収 する。 2 月会費は原則、入会月から退会月まで継続して支払うものとし、初 回は入会月の翌月から3ヶ月分を併せて支払うものとする。 3 月会費の支払いは、毎月銀行口座自動引き落としとする。自動引き 落としの手続きが完了しない間の月会費は、当オークションへ振込にて 支払うものとする。 4 会員は、希望すれば会費の支払いを年会費として支払うことがで き、その際は年会費として33,000円(税込)を支払うものとする。 年会費の支払いは、毎年銀行口座自動引き落としとする。 5 会費はいかなる場合においても、主催者は返還義務を負わないもの とする。 (禁止行為) 第28条 会員は次の行為をしてはならない。     (1)会員以外の者を当オークションに参加させること。     (2)下見会および大会期間内での当オークションを介さない会員間の直接       取引および決済。     (3)不正品およびその疑いのある商品を出品すること。     (4)盗難品および遺失物、またはその疑いがある商品を出品すること。     (5)第三者の譲渡担保、賃貸借、使用貸借の目的物となっているものを出       品すること。     (6)委託関係が適法に成立していない商品を出品すること。     (7)他の会員のオークション参加を妨害する等、当オークション運営に支       障を来す行為。     (8)当オークションの指定IDを利用して権利を譲渡または貸与すること。     (9)当オークションを利用して、他の会員にインターネット・出版物・チ      ラシなどの如何を問わず業販価格及び卸売価格を知らせること。     (10)当オークションが提供するインターフェイスとは別の手法を用いて       サービスにアクセスすること。     (11)その他、当オークションの諸規約、諸規定及び申し合わせ事項に定       める条項に違反すること。 (参加制限) 第29条 主催者は、次の事項に該当した会員の当オークションへの参加を制限す ることができる。 (1) 当該会員の支払い義務が規定の日までに決済されないとき。 (2) 前条に規定する禁止行為を行なったとき。 (3) その他主催者が当該会員の参加を制限することが適切と判断したと き。 (品位の保持) 第30条 会員は社会道徳を重んじ、次の行為を慎み、会員に相応しい行状の保持 に努めなければならない。 (1) 財産的秩序に反する行為。 (2) 倫理的秩序に反する行為。 (3) 自由や人権を害する行為。 (4) その他、社会的相当性の無い公序良俗に反する行為。 (反社会的勢力の排除) 第31条 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を 経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動 等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以 下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号 のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しな いことを確約しなければならない。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有す ること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に 損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員等を利用して いると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの 関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に 非難されるべき関係を有すること。 (任意退会) 第32条 会員が任意に退会する場合は、主催者に対し書面にて届け出るものと し、主催者が書面を受理した翌月の月末をもって退会できるものとす る。但し、会員に決済未完了の商材取引、主催者に対する債務等が存在 する場合、主催者は退会届の受理を留保することができ、この場合退会 は認めない。 (強制退会) 第33条 会員が以下の各号に該当した場合、主催者の判断で当該会員を強制退会 させることができる。また、この場合当該会員は異議申し立てをできな いものとする。 (1) 当オークションの運営上、著しく支障を来たす行為を犯した場合。 (2) 本規約の条項に違反した場合。 (3) 銀行取引停止処分を受けた場合。 (4) 第三者から強制執行を受けた場合。 (5) 破産・民事再生、または会社更生等の申立てがあった場合。 (6) 信用の悪化等、上記各号に類する相当の事由が認められる場合。 (情報の提供) 第34条 会員が前条の各号に該当した場合、主催者の判断で当該会員の情報を他 の古物市場主に対し、当該情報の提供を行うことができる。また、この 場合当該会員は異議申し立てをできないものとする。 (免責事項) 第35条 主催者は以下の事項について免責されるものとする。 (1)当オークションの中断、中止により参加者が被る一切の損害。 (2)天変地異、暴動、その他不可抗力等、当オークションの責めによら   ない出品物および落札物の破損、滅失。 (3)公衆回線網の障害により正常な売買および情報の受配信が行われな   かったとき。 (4)当オークションが発行した会員番号・パスワードの管理不十分、使  用上の過誤、第三者の使用などにより生じた損害の責任。 (5)コンピューターの故障、不具合等による当オークションの実施不   能。 (6)通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器又はプログ  ラム等の障害、ダメージ等により当オークションの開催が中断又は遅 延 や開催不能となった場合。 (7)第三者により当オークションへの妨害、システムへの侵入、情報改  変等により当オークションに係る情報の授受が中断又は遅延した場  合。 (規約等の変更改定) 第36条 諸般の情勢の変化により、本規約、及び申し合わせ事項の改定を、主催 者が必要と認める場合に合理的な範囲内で変更することがある。 2 規約の改定については、当オークション運営上の必要に応じ必要な   範囲で変更し、会員にWEBサイト上にて通知後、1週間後に変更   後の規約が有効となる。 3 実施の細部については本規約及び別に定める申し合わせ事項にて定める   ものとする。 (協議) 第37条      本規約、及び申し合わせ事項に定めのない事項および疑義の生じた事項 については信義誠実の原則に基づき協議のうえ都度解決にあたるものと する。 (合意管轄) 第38条      本件に関して生ずる一切の法的紛争の解決については、金沢地方裁判所 を専属的合意管轄裁判所とする。 附則 この規約は平成21年6月1日より実施する。 この規約は平成22年11月1日より実施する。 この規約は平成23年1月6日より実施する。 この規約は平成24年8月20日より実施する。 この規約は平成26年9月1日より実施する。 この規約は平成27年3月1日より実施する。 この規約は平成28年10月1日より実施する。 この規約は平成29年4月1日より実施する。 この規約は平成29年9月1日より実施する。 この規約は平成29年11月13日より実施する。 この規約は令和2年6月22日より実施する。 保証金の取扱についての附則(令和2年6月22日実施) 1 当オークションは、従前、会員から保証金を預かっていたが、平成29年8 月31日以降は会員から保証金は受け取らないこととしたが、保証金を預かっ ている従前の会員(以下「保証金納付会員」という)に対しては保証金の一 括返還は行わず、当該保証金納付会員が退会する際に保証金を返還するもの とする。 2 当オークションは、保証金納付会員が退会するまでの間、当該保証金納付 会員について発生した未払代金、損害金等について保証金から充当すること ができる。 3 保証金納付会員が強制退会となった場合については、保証金は返還しない ものとする。